飲食店開業に必要な資格や届け出について紹介

飲食店開業に必要な資格

飲食店開業をするために必要な資格と取得方法については以下の通りです。

食品衛生責任者

食品衛生責任者は『食品衛生法に定められた規則に従って施設において衛生管理の中心の役割を担う、食品衛生責任者資格を持つ人』のことです。飲食店を営むには、1店舗につき必ず1人いる必要があり、同じ者が複数店舗の食品衛生責任者になることはできません。また、資格者は経営者本人である必要はなく、店舗に常駐しているスタッフ1人を責任者としていれば問題ありません。

取得方法

  • ①『食品衛生責任者要請講習』を受けて管轄の自治体へ申請する
  • ②栄養士・調理師・製菓衛生師などの調理に関する免許を持っている

食品衛生責任者要請講習の概要は以下のようになっています。

講習時間 約6時間
申込方法 各都道府県の衛生局又は保健所に問合せ
受講料 1万円程度(※各都道府県によって異なる)
講習内容 ・食品衛生法の基礎
・食品衛生責任者の義務
・衛生管理や作業環境管理
・食中毒の対策
・食品表示
・設備管理 etc.

防火管理者

防火管理者は『多数の者が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者』のことです。店舗の収容人数が30名以上の店舗の場合は、防火管理者の資格を持った人が1人必要となり、資格者は経営者本人である必要はありません。また、防火管理者資格には以下の2種類があります。

  • ・延べ床面積300㎡以上の場合:甲種
  • ・延べ床面積300㎡未満の場合:乙種

取得方法

甲種の場合
対象店舗 ・収容人数30人以上
・延べ面積300㎡以上
※甲種防火管理者は乙種にあたるお店の防火管理者になることもできます。
講習時間 2日間(約10時間)
申込方法 一般財団法人日本防火協会のサイトから申し込み
受講料 5000円~7000円
講習内容 ・防火管理の意義及び制度
・火気管理、施設・設備の維持管理
・防火管理に係る訓練及び教育
・防火管理に係る消防計画 など
再受講の必要性 定められた期限内に再受講が必要
乙種の場合
対象店舗 ・収容人数30人以上
・延べ面積300㎡未満
講習時間 1日間(約5時間)
申込方法 一般財団法人日本防火協会のサイトから申し込み
受講料 5000円~7000円
講習内容 ・甲種の講習事項のうち、基礎的な知識及び技能
再受講の必要性 なし

 

飲食店開業に必要な届け出

飲食店開業をするために必要な届け出は以下の通りです。

食品営業許可

食品営業許可は『飲食店を経営するために必須の営業許可』のことです。開業の2週間前までに保健所に申請が必要で、保健所の審査を通過する必要があります。

防火管理者選任届

防火管理者選任届は『お店に収容できる人数が30名を超える場合に必要な届け出』です。開業する前に消防署に申請が必要です。また、30名以下のカフェなどの場合は不要となります。

防火対象設備使用開始届

防火対象設備使用開始届は『防火対象物となる建物や建物の一部をこれから使用する場合に消防署に必要な届け出』です。こちらは開業の7日前までに届ける必要があり、破ると罰則もあるので確実に届け出るようにしてください。

火を使用する設備等の設置届

火を使用する設備等の設置届は『火を使用する設備のうち火災発生のおそれのあるものを設置しようとする場合に、あらかじめ所管消防署を通して消防庁に提出が必要な届け出』のことです。具体的には熱風炉、厨房、可燃性ガスまたは蒸気を発生する炉などの設備がある場合が対象となります。

深夜酒類提供飲食営業開始届出書

深夜酒類提供飲食店営業開始届は『深夜における酒類提供飲食店営業の届出 バーや居酒屋は、深夜0時を超えての時間帯(朝6時まで)に、お酒を提供する営業をする場合に必要な申請』です。ですが、営業の常態として通常主食(米・麺・パンなど)と認められる食事を提供して営むお店(例えば、牛丼屋・ラーメン屋など)については、届出が不要となっています。

風俗営業許可

風俗営業許可は『キャバレー、クラブ、パブ、スナック、ラウンジ、キャバクラのような店舗が、風俗営業をするために事前に所轄の警察署へ申請するべき届け出』です。たとえ料亭や待合茶屋、そのほかの料理店であっても、設備を設けて客の接待をし、客を遊興させる営業であれば風営法における接待飲食等営業に該当し申請の義務が発生する点に注意です。

開業届

個人事業主として店舗を開業した場合は、開業から1カ月以内に税務署に開業届を提出する必要があります。

労災保険の加入手続き

アルバイトを雇った場合には、雇用した日から10日以内に加入手続きが必要となります。1人でも雇っていたら加入の対象となります。

雇用保険の加入手続き

雇用形態に関係なく、31日以上雇う予定があり、さらに週の労働時間が20時間以上となる場合は雇用保険に加入させる必要があります。条件を満たしている場合、雇用保険への加入は雇用主の義務となります。

社会保険の加入手続き

法人の場合は社会保険への加入が必要です。たとえ従業員がいないとしても、法人化している場合は加入義務が生じます。一方で、個人事業主として開業している場合は、従業員を何人雇っても加入義務はありません。
 

まとめ

いかがでしたか。飲食店開業をする際に必要な資格や届け出はたくさんありますが、どれも未経験からでも準備出来るものとなっています。たとえ飲食業界での経験がないとしても、これらの準備をすれば問題なく開業することが出来ますので、ぜひ参考にしてみて下さい。

 
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